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耐震補強(耐震リフォーム)とは?工事の費用相場や補助金制度を紹介

2023.8.14
近年、日本では地震による被害を最小限に抑えるための「住まいの耐震補強」がますます注目を集めています。

南海トラフ地震の懸念が高まる中、耐震補強は単なる防災対策だけでなく、生活や財産、そして命を守る重要な手段となっています。

そこでこの記事では、耐震補強の工事内容や費用相場、利用できる補助金制度について詳しく解説します。地震の脅威に備え、私たちの暮らしを守るために、耐震補強について正しく理解し、必要な対策を講じましょう。

耐震補強(耐震リフォーム)とは?

住まいの耐震補強(耐震リフォーム)とは、地震による建物の倒壊や損壊を防ぐための補強工事です。具体的には、次のような工事が行われます。

柱の入れ替え・追加

柱は建物を支える構造躯体のひとつであり、住まいの耐震性に大きな影響を与えます。耐久性が低い柱や経年劣化がみられる柱を取り除き、新しい柱に交換することで耐震性が高まります。

また、旧耐震基準で建てられた建物の場合、柱の本数が少ないケースもあります。そういった場合は、壁を一部解体して柱を追加する工事を行います。

筋交い・ダンパーの追加

筋交いとは、柱と柱の間に斜めに取り付ける部材のことで、地震などの揺れによって建物が歪まないように支える働きがあります。また、ダンパーとは柱や梁に取り付けることで地震の揺れを吸収し、建物へのダメージを抑える働きのある部材です。

住まいの壁の一部を解体することで、筋交いやダンパーを後付けすることが可能です。

構造用合板の設置

構造用合板とは、木材の薄板を特殊な接着剤で強固に接合したものであり、強度や剛性の高さが特徴です。

この構造用合板を内壁に設置することで、壁を補強し、水平方向の揺れに対する強度を高めることができます。

基礎部分の補強

住まいの耐震性は、家の土台となる基礎部分の状態によっても大きく左右されます。

基礎の補強工事には、さまざまな方法があり、住宅の建物部分をジャッキアップして施工する「打ち直し」や、補強材を基礎に追加する「打ち増し」が代表的な方法です。

基礎工事の内容は住宅の耐震性や構造によって適切な方法が変わります。

屋根の軽量化

地震による崩れや落下のリスクが高い日本瓦の屋根を、軽量な屋根材に変更することで、地震による被害を最小限に抑えます。また、屋根の軽量化は柱や基礎、壁への負担軽減にもつながるため、住まいの耐震性を高めることが可能です。

ただし、屋根を軽量化するだけでは、根本的な耐震補強にはなりません。まずは柱や壁、基礎の補強を行った上で、屋根の軽量化を検討しましょう。

外壁の補強

外壁の耐震補強では、主に外壁材の張り替えを行います。既存の外壁を撤去してから耐震面材を張り、その上から外壁材を張ります。

屋根と同じく、外壁材も軽量なタイプのほうが住まいの耐震性は高くなります。

耐震補強(耐震リフォーム)の費用相場

耐震補強には、さまざまな工事があります。そのため、どの耐震補強を行うかによっても、費用相場は大きく変わります。

ここからは、耐震補強の具体的な工事費用について見ていきましょう。

一般的な費用相場は「150万円前後」

住まい全体の耐震補強を行う場合、その費用相場は「150万円前後」がひとつの目安といえます。

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の「木耐協調査データ」によると、耐震補強⼯事の平均施⼯⾦額は以下のとおりです。

・新耐震基準で建てられた住宅:152万円
・旧耐震基準で建てられた住宅:189万円


耐震補強の費用は、建物の状態や劣化具合、耐震性能によって大きく変動します。実際に、同調査では旧耐震基準で建てられた住宅は、新耐震基準で建てられた住宅よりも平均施工金額が37万円高いという結果になっています。

部分的な耐震補強なら100万円以下でも可能

耐震補強のリフォームは、住まい全体ではなく、耐震性に不安を感じる部分にだけ行うことも可能です。建物の状態は施工範囲にもよりますが、部分的な耐震補強であれば100万円以下でも工事ができます。

・25万円前後の耐震補強:筋交いの設置 など
・40万円前後の耐震補強:内壁への構造用合板の設置 など

耐震補強(耐震リフォーム)が必要な家とは?

耐震補強について検討している方の中には「本当に我が家も耐震補強が必要なの?」とお悩みの人も多いのではないでしょうか?

一般的に「旧耐震基準で建築された住宅」は、耐震補強が必要であるといわれています。

建物の耐震基準には「旧耐震基準」と「新耐震基準」の2つがあります。

 

旧耐震基準 1981年(昭和56年)
5月31日以前に建築確認がされたもの
・震度5強程度の揺れでも建物が倒壊・崩壊しない
・震度6以上の規定はない
新耐震基準 1981年(昭和56年)
6月1日以降に建築確認がされたもの
・震度6強~震度7程度の揺れでも倒壊・崩壊しない

旧耐震基準では、震度5程度の地震でも、建物が倒壊・崩壊しないことを基準としていましたが、損傷する可能性があります。

また、震度6以上の規定はないため、阪神大震災(最大震度6)や熊本大地震(最大震度7)、東日本大震災(最大震度7)と同等の地震が来た場合、建物が倒壊・崩壊する恐れもあるのです。

そのため、旧耐震基準で建てられた建物(具体的には1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認がされた建物)は、耐震補強が必要であると考えられるのです。

ただし、新耐震基準で建てられた住宅でも「地震の揺れを感じやすい」といった不安がある場合は、まずは耐震診断を実施し、必要に応じて耐震補強を行うことをおすすめします。

住まいの耐震性に不安を感じたら「耐震診断」を

住まいの耐震診断とは、建物の耐震性を評価し、地震に対する安全性を確保するための診断です。

専門の知識や資格の保有者が、建物の構造や基礎、壁、柱などを調査し、地震時の揺れに対する強さや不安定な箇所を特定します。耐震診断に基づいて、必要な耐震補強工事や対策を計画することが可能です。

耐震診断の流れ

一般的な耐震診断は、次のようなステップで実施します。

1.予備調査(建物の設計図書や使用履歴の確認、診断に必要な資料の収集)
2.現地調査(外観調査、目視による劣化調査、コンクリートの強度試験、敷地内及び周辺調査など)
3.耐震診断報告書の発行、リフォーム提案

耐震診断の費用

耐震診断の費用相場は、木造住宅の場合で1棟あたり12〜25万円前後です。

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耐震補強(耐震リフォーム)で使える補助金制度

耐震補強にかかる費用を対象とした補助金制度は、各自治体が実施しています。詳しくは各自治体の担当課に問い合わせるか、自治体のHPを確認してみましょう。

ここでは、静岡県浜松市の補助金制度を紹介します。

静岡県浜松市|木造住宅耐震補強助成事業

対象となる住宅に対し、所定の条件を満たした場合に耐震補強工事にかかる費用の一部を補助します。

 

補助対象

・昭和56年5月31日以前に建築、工事に着手した木造住宅 かつ
・耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と診断された木造住宅

 

 

補助を受けるための条件

・静岡県耐震診断補強相談士の作成した補強計画(設計)に基づく耐震補強工事であること
・1階上部構造評点が0.3以上向上し、かつ1.0以上となること
・静岡県耐震診断補強相談士が工事監理を実施すること
・浜松市木造住宅耐震補強助成事業登録施工事業者が工事を実施すること
・事業PRへの協力

 

補助額

・補助率:対象事業費の8割以内
・補助額:最大100万円
※条件により加算あり

静岡県浜松市|非木造住宅耐震診断事業・補強計画策定事業

対象となる住宅に対し、所定の条件を満たした場合に耐震診断の実施、および補強計画の作成にかかる費用の一部を補助します。耐震補強工事の費用は補助されません。

 

補助対象

・昭和56年5月31日以前に建築、工事に着手した非木造住宅(マンションを除く) かつ
・所定の条件を満たした補強計画を作成するもの※ かつ
・補強計画に基づき耐震補強工事の実施を予定するもの※
※非木造住宅補強計画策定事業は、※の2点も満たす必要があります。

 

補助額

・非木造住宅耐震診断事業:見積額または助成基準額(戸建住宅136,000円)のいずれか少ない額の2/3以内
・非木造住宅補強計画策定事業:見積額または助成基準額(1,850円/㎡)のいずれか少ない額の2/3以内※
※上限123万3,000円

まとめ

自然災害の中でも、いつ起こるか予測がつかない地震に対しては、日ごろからの備えが何よりも重要です。特に、生活の要であるマイホームの耐震性には十分な注意を払いましょう。

住まいの耐震性に不安を感じる方は、まずは耐震相談や耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強のリフォームを実施するのがおすすめです。

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